基本料金
水のトラブルである水漏れやつまりなどに関する基本料金のご案内です。料金表を見る時は金額だけで判断するのではなく、どこまでの作業が含まれているのかを確認しておくことが大切です。蛇口からの水漏れやトイレのつまりや排水の流れの悪さなどは見た目が似ていても原因が異なることが多く、同じ症状に見えても必要な部品や作業内容が変わる場合があります。当社では修理や施工を行う前にお客様へ見積額をご提示し、ご承諾をいただけた場合に作業開始としております。内容に納得できないまま作業が進むことがないようにし、費用と作業範囲を確認したうえでご判断いただく流れとしております。
重要事項
料金表には出張費と簡易点検費と工具を使わない簡易的な作業で完了した時の出張費と技術料金を含めた基本料金を掲載しています。これはインターネット割引を含めた目安であり、工具をまったく使わない簡易的な修理で完了した場合の参考としてご覧下さい。実際の水まわりの不具合は蛇口本体の傷みなのかパッキンの劣化なのか配管の接続部の緩みなのかで対応が変わり、不具合箇所によって使用する部品や工程や工賃も異なります。そのため総額のお支払い金額は現場の状況によって変わってきます。例えばトイレの水が止まらない症状でもタンク内の部品交換だけで済む場合と止水栓や給水管側の調整が必要な場合では内容が異なります。排水のつまりでも手前の異物除去だけで改善することもあれば配管内部の洗浄や器具の取り外しが必要になることもあります。こうした違いがあるため見積前には発生している症状を分かる範囲で伝えていただくと状況の見分けに役立ちます。
水まわりトラブルが発生した時には、できるだけ間接的な被害を防ぐためにも元栓や止水栓を閉めてからご連絡いただくと安心です。特に水やお湯が止まらない時や給水管から勢いよく漏れている時は床や壁や家財へ被害が広がりやすいため、まず水を止めることが重要です。止水後はどこから漏れているかを確認し、ぬれている範囲や水の出方を落ち着いて見ておくと相談時に役立ちます。速やかな修理対応に努めますが交通事情や悪天候などにより現場到着が予定時間より遅れる場合もございます。あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。
クーリング・オフについて
1:訪問販売で契約締結した場合は、
原則として契約書面を受領した日を含む8日間は、修理工事の施工完了後であっても法定書面の提示により無条件でクーリング・オフをすることができます。水道修理は急な水漏れやつまりで慌てやすい場面が多いため、契約内容を十分に確認する前に話が進んでしまわないよう落ち着いて書面を見ることが大切です。
2:基本料金以外に追加された修理工事は訪問販売に該当します。現場で追加作業が必要になる時は、どの不具合に対する作業なのかと何の部品が必要なのかを説明してもらい、見積内容を確認してから判断することが重要です。
3:お客様が電話やメールフォームなどから施工依頼をした箇所以外は、契約成立がなされていても不実告知や故意の事実不告知を告げられて誤認したり脅迫などで困惑させられて施工完了されていてもクーリング・オフができます。水道修理では依頼した箇所以外の設備について説明を受けることもありますが、必要性と緊急性が分からない場合はその場で急いで決めず内容を整理することが大切です。
4:次のような場合はクーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.3,000円税別以下の場合。
b.当社は店舗を有しません。したがってお客様と継続的な取引関係があり、365日以内で複数回の取引がある中で申込をされた場合。
c.お客様が業務のために申込された場合事業者として申込をされた場合。
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費によって価値が著しく減少する可能性があるもの消耗品については、使用したり一部を消費したりした場合にはクーリング・オフ適用外となります。修理現場では使用済み部品や消耗品の扱いが関係することがあるため、対象となる内容は書面で確認しておくと安心です。
5:クーリング・オフにあたっては損害賠償や違約金を支払う必要がなく、商品の引き取りや権利の返還に要する費用は販売者が負担します。すでに商品代金や対価の一部を支払っている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また役務の提供にともない土地や建物やその他の工作物などの原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。急な水道修理では気持ちが焦りやすいため、書面や支払内容や担当者から受けた説明は手元に残しておくと後で確認しやすくなります。
※クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。
アドバイス
水やお湯が止まらなくなってどうすることもできなくなった時には、水道の元栓を閉めることで宅内の給水をすべて止めることができます。急な水漏れでお困りの時ほど一番大切なのは二次被害を防ぐことです。漏れている水やお湯を止めてから修理業者へ連絡することが重要であり、床がぬれている時は家電や延長コードを水から離し滑りやすい場所に注意しながら安全を確保して下さい。トイレや洗面所の止水栓が分かる場合は元栓ではなく止水栓を閉めて被害を局所的に抑えられることもあります。見分け方としては蛇口本体から漏れているのか配管の接続部から漏れているのかを見ておくと相談しやすくなります。つまりの時は無理に何度も大量の水を流すとあふれることがあるため、水位が高い時は使用を止めて状況を確認することが大切です。修理業者へ連絡する時にはいつから症状が出たかとどこで起きているかと水を止めたかどうかを伝えると対応が進みやすくなります。
賃貸と分譲の費用負担について
賃貸と分譲では水道修理の費用負担に違いが出ることがあり、修理を依頼する前に住まいの契約形態を踏まえて確認しておくことが大切です。水漏れやつまりが起きた時は早く直したい気持ちが先に立ちますが、連絡先や負担区分を誤ると手続きが複雑になることがあります。
賃貸:賃貸住宅では修理やメンテナンス費用は大家さんや管理会社の負担となることが一般的です。住人は家賃を支払って住宅を利用しますが、設備の経年劣化や通常使用の範囲で起きた不具合については貸主側が対応することが多くなります。ただし故意や過失による損傷や誤った使い方による破損があった場合には住人が費用負担することがあります。たとえば異物を流してトイレを詰まらせた場合や設備の異常を知りながら長く放置して被害を広げた場合などは相談内容が変わることがあります。そのため賃貸ではまず大家さんや管理会社へ連絡し、指定業者の有無や対応手順を確認してから進めると安心です。
分譲:分譲住宅では購入者が住宅の所有者となるため、修理やメンテナンス費用は購入者住人の負担となることが一般的です。蛇口やトイレや給湯設備など専有部分の不具合は自身で修理対応を考える必要があります。ただし新築や比較的新しい住宅では設備や構造に保証が付いていることがあり、保証期間内であれば対象となる場合があります。また分譲マンションでは専有部と共有部の区分が重要で、室内の症状でも原因が共用配管にある時は管理組合や管理会社への確認が必要になることがあります。
したがって賃貸住宅では修理やメンテナンス費用は大家さん側が負担し、分譲住宅では購入者自身が負担することが多いと言えます。ただし具体的な費用負担は契約内容や管理規約や地域事情によって異なる場合がありますので、契約書や物件の条件をよく確認することが重要です。火災保険や住宅保険による補償やメンテナンス契約を利用できる場合もあるため、急な水漏れやつまりが起きた時は修理費だけを見るのではなく補償の対象かどうかも確認するとよいでしょう。判断に迷う時は症状の写真を残し、どこから漏れているかやどの設備が使えないかを整理して相談すると話が進めやすくなります。